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用語解説(所得税ー所得控除)

寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には所得控除を受けることができます。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

特定寄附金の範囲
  1. 、地方公共団体に対する寄附金(寄附した者に特別な利益が及ぶと認められるものを除く)
  2. 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
    • 広く一般に募集されていること
    • 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
  3. 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、特定公益増進法人に対するその法人の主目的業務に関連する寄附金
    • 独立行政法人
    • 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
    • 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
    • 公益社団法人及び公益財団法人
    • 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
    • 社会福祉法人
    • 更生保護法人
  4. 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
  5. 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附した者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除く)
  6. 認定NPO法人に対する寄附金のうち一定のもの(寄附した者に特別の利益が及ぶと認められるもものを除く)
  7. 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とする)
  • ●寄付金控除の金額
  • ①と②のいずれか低い金額 - 2千円
  •  ①その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
  •  ②その年中の総所得金額等の40%相当額
  • ※総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいう。

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