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用語解説(所得税ー所得控除)

医療費控除

その年中に支払った医療費のうち、下記の控除額について所得控除を受けることができます。

  • ●対象となる医療費
  •  その年中に支払った医療費で、自身または同一生計配偶者及び同一生計親族にかかるもの
  •  
  • ●控除額
  •  医療費-①-② (最高で200万円)
  •  
  •  ①保険金などで補てんされる金額
      ※入院給付金や高額療養費・出産育児一時金など(その保険金が限度)
  •  ②10万円と総所得金額の5%のうち少ない金額
セルフメディケーション税制(医療費控除との選択)

 その年中に支払った特定医療費のうち、下記の控除額について「必要な健康管理」をしているときは所得控除を受けることができます。

  • ●対象となる特定医療費
  •  その年中に支払った以下の医薬品で、自身または同一生計配偶者及び同一生計親族にかかるもの
  •  ・アレジオン
     ・バンテリン
     ・ヒストミン 
     ・ロキソニンほか
  •  セルフメディケーション税制対象医薬品
  •  
  • ●控除額
  •  特定医療費-①-② (最高で8万8千円)
  •  
  •  ①保険金などで補てんされる金額(その保険金が限度)
  •  ②1万2千円
  •  
  • ●必要となる健康管理(以下のいずれか一つ)
  • ・インフルエンザ予防接種又は定期予防接種
  • ・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • ・職場で受けた定期健診の結果通知表
  • ・メタボ検診の領収書または結果通知表
  • ・人間ドックやがん検診などの領収書または結果通知表

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